田辺市議会 2021-06-16 令和 3年第4回定例会(第1号 6月16日)
まず、1件目の内容といたしましては、令和2年12月30日午後2時30分頃、Aさんが小型乗用自動車を運転し、下三栖1578番地の18地先の市道三栖67号線を北進中、道路沿いに設置していたバリケードが強風により転倒し、当該車両の左側面部が損傷したもので、この損害に対する賠償金として本市が14万7,257円を相手方に支払うものです。
まず、1件目の内容といたしましては、令和2年12月30日午後2時30分頃、Aさんが小型乗用自動車を運転し、下三栖1578番地の18地先の市道三栖67号線を北進中、道路沿いに設置していたバリケードが強風により転倒し、当該車両の左側面部が損傷したもので、この損害に対する賠償金として本市が14万7,257円を相手方に支払うものです。
本件につきましては、令和2年12月30日午前10時頃、Aさんが小型乗用自動車を運転し、龍神村福井2381番地の1地先の市道鍋坂甲斐ノ川線を走行中、山林からの落石により、当該車両のフロントガラスが損傷したもので、この損害に対する賠償金として、本市が10万9,450円を相手方に支払うものです。 以上をもちまして、補足説明を終わらせていただきます。
本件につきましては、令和2年12月2日午前10時15分頃、本市三栖小学校職員が、原動機付自転車を運転し、市民総合センターに向かうため、高雄2丁目20番20号地先の県道田辺龍神線を南進中、側道から当該県道に進入してきた、Aさん運転の軽乗用自動車と接触し、Aさん運転の車両については前部が、本市職員運転の車両についてはバックミラー等が損傷したもので、これらの損害に対する賠償金として、本市が3万5,000円
次に、3件目の内容といたしましては、令和2年9月15日午前9時20分頃、本市管理課職員が、目良公園内において、草刈り機を使用していたところ、小石が飛び散り、Cさんが運転する軽乗用自動車のフロントガラス及び左側後部ドアガラスを損傷させたもので、この損害に対する賠償金として、本市が15万2,944円を相手方に支払うものです。 次に、3ページをお願いします。
本件につきましては、令和2年1月27日午後9時32分頃、Aさんが、普通乗用自動車を運転し、中三栖791番地の1地先の市道長野三栖2号線を北進中、突風により破損した三栖小学校所有の看板と接触し、当該車両の前部が損傷したもので、この損害に対する賠償金として本市が45万2,925円を相手方に支払うものです。 次に、15ページをお願いします。
本件につきましては、令和元年10月18日午後1時40分ごろ、本市環境課職員が、農業集落排水事業の加入者宅を訪問後、帰庁のため軽貨物自動車を運転し、高雄2丁目30番27号地先の県道田辺龍神線を田辺市役所本庁舎方面へ走行中、先行していたAさん運転の小型乗用自動車へ追突し、Aさんを負傷させるとともに当該車両の後部を損傷させたもので、これらの損害に対する賠償金として、本市が55万4,375円を相手方に支払うものです
次に、2ページ、2件目の内容といたしましては、令和元年9月17日午後2時40分ごろ、Bさんが軽乗用自動車を運転し、龍神村殿原1095番地の15地先の市道殿原小森線を走行中、側溝のグレーチングがはね上がり、当該車両の右側ドアが損傷したもので、この損害に対する賠償金として、本市が10万3,496円を相手方に支払うものです。
63ページにまいりまして、4件目の内容といたしましては、平成31年3月22日午前11時40分ごろ、本市やすらぎ対策課職員が、荷物運搬のため中屋敷町24番地の2、田辺市役所駐車場へ軽乗用自動車を駐車し、運転席のドアをあけたところ、強風のため当該ドアが大きく開き、隣に駐車していたCさん所有の軽乗用自動車と接触し、当該車両の左後部を損傷させたもので、この損害に対する賠償金として、本市が5万4,000円を相手方
次に、2ページ、2件目の内容といたしましては、平成30年11月30日午前10時10分ごろ、本市企画広報課職員が、上秋津4558番地の8の駐車場内において、軽貨物自動車を徐行中、右方向から後退してきたAさん運転の小型乗用自動車と接触し、Aさん運転の車両については右後部が、本市職員運転の車両については、右後部が損傷したもので、これらの損害に対する賠償金として、本市が3万3,000円を相手方に、相手方が8
まず、1件目の内容といたしましては、平成30年7月31日午前8時ごろ、Aさんが軽乗用自動車を運転し、高雄二丁目1202番地の1地先の駐車場に駐車するため後進したところ、市道側溝のグレーチングがはね上がり、当該車両の左前部が損傷したもので、この損害に対する賠償金として本市が6万2,040円を相手方に支払うものです。
次に8ページ、2件目の内容といたしましては、平成30年6月20日午前9時ごろ、田辺市社会福祉協議会大塔地区事務所の職員が同社会福祉協議会所有の軽乗用自動車を運転し、向山495番地の1地先の市道保平1号線を保平方面へ走行中、横断溝のグレーチングがはね上がり、当該車両の左前輪が損傷したもので、この損害に対する賠償金として本市が3万240円を相手方に支払うものです。 次に、9ページをお願いします。
まず、1件目の内容といたしましては、平成30年3月3日午前7時30分ごろ、Aさんが、湊1番13号、紀伊田辺駅前駐車場に軽乗用自動車を駐車したところ、当該駐車場の駐車枠内に設置している駐車制御板が上がり、当該車両の底部等が損傷したもので、この損害に対する賠償金として、本市が5万8,482円を相手方に支払うものです。
まず、1件目の内容といたしましては、平成28年12月22日午前9時45分ごろ、本市本宮行政局産業建設課職員が、過疎集落再生活性化事業の打ち合わせに向かうため小型乗用自動車を運転し、三重県多気郡大台町薗814番地の2地先の林道薗線を南進中、見通しの悪いカーブにおいて、対向してきたAさん運転の社用車と接触し、Aさん運転の車両については左右の前部が、本市職員運転の車両については右側面部が損傷したもので、これらの
次に16ページ、2件目の内容といたしましては、平成29年8月3日午後6時ごろ、Bさんが小型乗用自動車を運転し、中辺路町野中745番地先の市道掘割小広線を走行中、横断側溝の鉄板がはね上がり、当該車両の底部が損傷したもので、この損害に対する賠償金として、本市が7万4,504円を相手方に支払うものです。
まず、1件目の内容といたしましては、平成29年4月25日午後5時30分ごろ、本市子育て推進課職員が、会津学童保育所での業務を終え帰庁するため、下万呂59番地の1、会津小学校駐車場内で軽乗用自動車を後退させたところ、当該駐車場に駐車していたAさん所有の普通乗用自動車に接触し、当該車両の左前部を損傷させたもので、この損害に対する賠償金として、本市が29万4,705円を相手方に支払うものです。
内容といたしましては、平成29年4月1日午後2時20分ごろ、Aさんが小型乗用自動車を運転し、木守854番地先の市道木守1号線を走行中、法面上部からの落石により、当該車両の左側部及び後部が損傷したもので、この損害に対する賠償金として、本市が14万4,007円を相手方に支払うものです。 続きまして、12ページをお願いします。
次に35ページ、2件目の内容といたしましては、平成29年1月27日午後3時15分ごろ、本市やすらぎ対策課職員が高齢者とともに医療機関へ向かうため、Bさん宅の敷地内において、運転する小型乗用自動車を方向転換しようと後退させたところ、当該敷地内の車庫の柱に設置された雨どいに接触し、損傷させたもので、この損害に対する賠償金として本市が3万1,449円を相手方に支払うものです。
まず、1件目の内容といたしましては、平成28年11月16日午後10時10分ごろ、Aさんが軽乗用自動車を運転し、中三栖1940番地、田辺市立三栖小学校駐車場内を走行していたところ、横断側溝のふたがはね上がり、当該車両の底部の燃料タンクが破損したもので、この損害に対する賠償金として、本市が4万1,002円を相手方に支払うものです。
まず、1件目の内容といたしましては、平成28年9月20日午後2時ごろ、新庄町3042番地の43、内之浦団地駐車場内において本市が設置していた看板が強風により脱落し、当該駐車場内に駐車していたAさん所有の軽乗用自動車の左前部に当たり損傷させたもので、この損害に対する賠償金として、本市が12万3,282円を相手方に支払うものです。
本件につきましては、平成28年5月19日午後1時ごろ、本市龍神行政局産業建設課職員が、リコール点検を受けるため普通乗用自動車を運転し、西牟婁郡上富田町下鮎川478番地の加茂橋から国道311号に進入しようとしたところ、当該国道を右方向から直進してきた、中辺路町栗栖川938番地の3、有限会社たまき運送勤務のAさんが運転する同社所有の普通貨物自動車に衝突し、Aさん運転の車両については左側部が、本市職員運転